派遣法に基づく情報開示

平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(弊社)は、労働者や派遣先企業様がより適切な派遣会社を選択できるよう派遣先より戴きます派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合、いわゆるマージン率を公開することが義務付けられました。
(法第23条第5項)
弊社では、事業年度毎に決算終了後平均マージン率等を公開いたします。

  • ◇マージン率算出方法

  • ◇マージンの内訳

    【海老名本社営業所】
    派遣労働者の数(年度末数) 79名
    派遣先事業所の数33件
    労働者派遣料金の平均額(消費税込)17,509円(消費税なし)
    派遣労働者の賃金の平均額 (交通費などの諸手当含む)13,084円(消費税なし、交通費含む)
    マージン率25.27%
    教育訓練に関する事項雇入れ導入教育 ビジネスマナー教育 派遣前訓練(パソコン基本操作、フォークリフト操作訓練) OA操作機器スキルアップ訓練 資格取得講習の支援 安全衛生教育訓練
    【栃木営業所】
    派遣労働者の数(年度末数) 25名
    派遣先事業所の数9件
    労働者派遣料金の平均額(消費税込)16,638円(消費税なし)
    派遣労働者の賃金の平均額 (交通費などの諸手当含む)12,567円(消費税なし、交通費含む)
    マージン率24.47%
    教育訓練に関する事項雇入れ導入教育 ビジネスマナー教育 派遣前訓練(パソコン基本操作、フォークリフト操作訓練) OA操作機器スキルアップ訓練 資格取得講習の支援 安全衛生教育訓練
    改正派遣法に基づくマージン率の公開 本社 ( 2023-07-01 ・ 194KB )
    改正派遣法に基づくマージン率の公開 栃木 ( 2023-07-01 ・ 194KB )
    改正派遣法に基づくマージン率等の公開 ( 2022-07-04 ・ 192KB )
  • ◇2020年4月1日施行 労働者派遣法改正について

    第30条に基づくプライムワーク労使協定書【令和5年4月】


    ■2020年4月1日施行 労働者派遣法改正

    雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目的として、労働者派遣法が改正されました。
    この改正により、派遣元事業主は【派遣先均等・均衡方式】・【労使協定方式】のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされました。
    弊社では、【労使協定方式】により派遣スタッフの皆さまの賃金や賃金以外の待遇決定を致します。

    ◆労使協定方式

    一般賃金の内容は、毎年6~7月に発表される「職業安定局長通知」(以下、「局長通知」)でチェックします。
    局長通知には「賃金構造基本統計調査」と「職業安定業務統計」の2種類があり、派遣会社は派遣社員の仕事内容に合った職種を選びます。
    弊社では、様々な職種のお仕事をご用意させて頂いている観点から、「職業安定業務統計」を選択しております。

    【職業安定業務統計を用いる場合】

    ※約400職種を網羅しています。賞与指数をかけて特別給与込みの給与を計算し、地域指数をかけて算出します。
    賃金一覧( 厚生労働省ホームページ)参照
    地域指数( 厚生労働省ホームページ)参照

    ※ 弊社における賃金や待遇等に関する情報につきましては、弊社が新たに雇用する際、営業担当者より書面にてご案内を致しております。